12/01/04 19:14:38.79 bBPaKmkI0
>>97
条文も引用してあげようよ。
最小限の供与はしてあげてもいいけど、それ以上はしちゃダメっていう
条項で、しかも供与しなきゃいけないとは書いてない。
つまり、課さないというのが原則なので、橋下が貸さないと決めた件に
対して対抗できない。
労働組合法
(不当労働行為)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
3.労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、
若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の
支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間
中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉するこ
とを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は
経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出
に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最
小限の広さの事務所の供与を除くものとする。