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盛岡市から生活保護費をだまし取ったとして詐欺罪に問われていた花巻市若葉町、無職、
桜田一明被告(53)に対し、盛岡地裁は27日、懲役1年8月(求刑・同3年)の
判決を言い渡した。判決理由について片多康裁判官は「生活保護制度の根幹を否定する犯行で悪質」と述べた。
判決によると、桜田被告は花巻市から生活保護費の支給を受けながら、09年5月3日、
盛岡市役所を訪れ、生活保護を申請。受給資格がないにもかかわらず、同市から
10年9月3日まで計約195万7000円をだまし取った。【安藤いく子】
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