11/12/27 17:46:09.54 kp9qa4rW0 BE:129842742-2BP(1700)
>>229
性的な記録物に写った人物が、見た目は未成年者っぽいけど、個人を特定できない情況では、それはワイセツ物として規制されることになるでしょう。
つまり単純所持はOKだけど、公開も販売も頒布も違法ということで。
未成年者が自分で自分のヌードを撮ること自体に違法性はないので、これは上記のニライム案では合法となります。
しかしその公開には本人が成人した後にという条件を付けるべきでしょうな。
ヌード写真などは重大な肖像権の侵害となる可能性があり、そうした重大な肖像権の処分は、本人といえど未成年者には難しいだろうと考えられるから。
もちろんこれは保護者が勝手に処分してよい権利でもないことは言うまでもない。