11/12/29 09:28:39.69 quNOeI7K0
>>1
このように両国の条約に明記されているので韓国が取り上げることその
ものが外交ルールに反する。
日本は毅然とした態度で拒否すれば良いだけだ。
日韓請求権並びに経済協力協定
URLリンク(www.ioc.u-tokyo.ac.jp)
第二条
2 この条の規定は、次のもの(この協定の署名の日までにそれぞれの締
約国が執つた特別の措置の対象となつたものを除く。)に影響を及ぼす
ものではない。
(a)一方の締約国の国民で千九百四十七年八月十五日からこの協定の
署名の日までの間に他方の締約国に居住したことがあるものの財産、
権利及び利益
(b)一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつて千九百
四十五年八月十五日以後における通常の接触の過程において取得さ
れ又は他方の締約国の管轄の下にはいつたもの
3 2の規定に従うことを条件として、一方の締約国及びその国民の財産、
権利及び利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下に
あるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国
及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に
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基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする。
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