11/12/27 09:21:36.07 502g1Jud0
Q:労働組合の根拠は?
A:国家公務員法第百八条の二
○3 職員は、職員団体を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。
Q:団体交渉権の根拠は?
A:国家公務員法第百八条の五
当局は、登録された職員団体から、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、及びこれに附帯して、
社交的又は厚生的活動を含む適法な活動に係る事項に関し、適法な交渉の申入れがあつた場合においては、
その申入れに応ずべき地位に立つものとする
と、とりあえず規定されていますw
たまに、なんか組合の根拠は?根拠は?とか言ってる人がいるので一応w