【大阪】 橋下市長、庁舎内に事務所を置く組合に退去を求める方針 労組幹部「何が根拠か分からない」★2at NEWSPLUS
【大阪】 橋下市長、庁舎内に事務所を置く組合に退去を求める方針 労組幹部「何が根拠か分からない」★2
- 暇つぶし2ch538:名無しさん@12周年
11/12/27 09:13:54.95 Snyft/cY0
事務所を只で貸すというのは経済的援助をすることであり、労働組合法第七条三号
に反する。便宜供与は組合を懐柔するための道具であり、不当労働行為である。
もっとも事務をただで借りても恩義を感じて当局追求が緩むということはあまりないだろうが。
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