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DNA再鑑定あすにも提出「5点の衣類」どう結論
清水市(現・静岡市清水区)で1966年、みそ会社専務一家4人が殺害された「袴田事件」の第2次再審請求審で、
袴田巌死刑囚(75)が犯行時に着用していたとされる「5点の衣類」のDNA再鑑定の結果が22日にも、静岡地裁に提出される。
袴田死刑囚を有罪とする「唯一の物証」(弁護団)で、2000年の第一次再審請求審では「鑑定不能」の結果が出た。
結果次第では確定判決を覆す可能性があり、第2次再審請求審の山場となる。(須藤有基、小沢理貴)
◆「唯一の物証」
DNA鑑定が実施された「5点の衣類」は、静岡地裁での1審開始から1年2か月後の1967年8月、
現場近くにあるみそ工場のみそタンクの中から、麻袋に入った状態で見つかり、中にはズボンや緑色のブリーフなどが入っていた。
検察側は当初、微量の血痕がついた袴田死刑囚のパジャマを犯行着衣としていたが、
浜北市(現・浜松市浜北区)にある袴田死刑囚の実家からズボンの共布が見つかったことなどから、5点の衣類を犯行着衣として、冒頭陳述の内容を訂正した。
68年9月の1審判決以来、「袴田死刑囚が犯行時に着用していた」と認定されている。
弁護団は、東京高裁の控訴審でズボンの着用実験を行ったが、袴田死刑囚がはくことが出来なかったことや、弁護側の再現実験の結果などから、
「1年以上みそに漬かっていたものとは考えにくい」とし、「捏造(ねつぞう)された証拠」と主張、第2次再審請求を始める根拠とした。
一方、検察側は今月15日に提出した意見書で、〈1〉測定誤差や素材の伸縮性を考慮すると、着用できなかったと明白には言えない
〈2〉弁護側の実験は5点の衣類がみそに漬かっていた状況と相当異なっている―などと反論、「確定判決の結論に疑問を抱く余地はない」としている。
(>>2以降に続く)
(2011年12月21日 読売新聞)
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