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★東芝、二審も勝訴=「デジタル専用機は対象外」-録画補償金訴訟・知財高裁
・DVDレコーダーなどの売上高の一部を、著作権者らに分配する私的録画補償金制度をめぐり、
東芝が徴収に協力しないのは違法だとして、社団法人私的録画補償金管理協会(東京)が
約1億4700万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、知財高裁(塩月秀平裁判長)は
22日、請求を棄却した一審東京地裁判決を支持、原告側控訴を棄却した。
一審が否定した「デジタル放送のみに対応したレコーダーは課金の対象外」とする東芝側主張も認めた。
URLリンク(www.jiji.com)
※関連
・著作権者の団体が地上デジタル放送(地デジ)専用の録画機を発売したメーカーを訴えることになった。
著作権法は、デジタル方式による録音、録画機の購入者に、価格に応じて一定額の「補償金」を支払うよう
定めている。
デジタル技術を使うと高品質の複製が何度もできる。こうした複製が増えると、映画やドラマのDVDが
売れなくなる。補償金はこの分の著作権料に当たる。
補償金はメーカーが利用者から徴収する。機器の価格に200~400円を上乗せして販売し、
権利者の団体に支払う。
ところが、今年2月、他社に先駆けて地デジ専用の録画機を発売した東芝が補償金の徴収と支払いに
協力することを拒んだ。一部他メーカーも、こうした東芝の姿勢に追従している。
背景には地デジ録画を巡るメーカー団体の持論がある。「ダビング10」技術により複製は最大10回に
制限されており、無限回のコピーができないのだから、補償金の対象ではない、と言う。(抜粋)
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)
※元ニューススレ
・【裁判】 "地デジ用DVDレコーダーは私的録画補償金の対象だ" 著作権者団体、東芝を提訴
スレリンク(newsplus板)