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・法務省が新たな人権救済機関「人権委員会」の設置を柱とする「人権救済機関設置法案」の
概要を発表した。
メディア規制条項を削り、人権侵害の調査は任意とするなど強制力を弱めたというが、
過去に指摘されてきた本質的な問題は変わらず、民間の言論表現活動に公権力が介入し、
言論統制を招く危険性も消えていない。法務省は方針を撤回し国会提出も断念すべきだ。
新たな人権救済機関は自公政権下でも検討されたが、多くの問題が指摘されて不成立に
終わった。しかし、民主党は先の衆院選の政権公約で「人権侵害救済機関の創設」を掲げ、
今年8月、江田五月法相がその基本方針を公表した。今回の法案概要は、この方針に
沿ってまとめられたものだ。
法案の最大の問題点は、肝心の人権侵害に関する定義が曖昧なことだ。「特定の者」の
「人権」を「侵害する行為」とし、憲法違反や違法行為が対象というが、これでは何も
定義しないに等しい。
全国の弁護士会の人権救済勧告では、過去に学校の生徒指導・校則指導や国旗・国歌に
関する指導が「思想信条の自由を奪った」とされ、警察官の正当な職務質問が「人権侵害」
として訴えられた例もある。何が人権侵害かが明確にされないまま警察活動や学校教育を
萎縮させる恐れが消えない。
さらに、法務省外局に新設される人権委員会を、国家行政組織法3条に基づく「三条委員会」と
位置づけていることも問題だ。「三条委」は公正取引委員会や国家公安委員会と同様の強大な
権限を与えられる。「深刻な侵害事案」と判定すれば対象者を刑事告発できる権限も付与されている。
地方に置く人権擁護委員は「地方参政権を持つ人」としている。民主党は結党時の基本政策で
定住外国人への地方参政権付与を掲げた。外国人の選任に道を開きかねないのは極めて
問題である。
法務省は法案提出をめざす以前に、これらの懸念や疑問について国民に説明すべきだ。
北朝鮮の拉致問題など本来なすべき課題も多い。そもそも、既存の人権侵害の大半は
現行制度の下で解決しているという。こうした法案をつくる必要性は初めからないのだ。(抜粋)
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