11/12/16 10:27:00.04 On4C8qR70
>>475
一般人がやると、これに該当するんじゃね?
原子炉等規制法における核物質防護関連の罰則規定
第八章 罰則
第七十六条の二 核燃料物質をみだりに取り扱うことにより、その原子核分裂の連
鎖反応を引き起こし、又はその放射線を発散させて、人の生命、身体又は財産に
危険を生じさせた者は、十年以下の懲役に処する。
2 核燃料物質によつて汚染された物をみだりに取り扱うことにより、その放射線を
発散させて、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者も、前項と同様とす
る。