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法務省は15日、不当な差別や虐待で人権侵害を受けた被害者の救済を目的とする
「人権委員会」の設置に関する法案の概要を発表した。
小泉内閣時代の2002年に国会に提出され、廃案となった人権擁護法案の内容を大幅に修正したもので、
メディア規制条項は「報道機関等による自主的取り組みに期待する」として盛り込んでいない。来年の通常国会に法案を提出する方針だ。
法案の概要によると、人権委員会を独自の規則制定権や人事権を持つ国家行政組織法上の「3条委員会」と位置づけ、
法務省の外局として設ける。人権委員会の委員は、国会同意人事とする。同委による調査には強制力を持たせず、
調査拒否に対する罰則規定も設けない。
各地域では、引き続き人権擁護委員が調査や救済に当たるが、公務員による人権侵害の調査については、
現地担当官として派遣された同委の事務局の職員が行うとしている。
(2011年12月15日19時59分 読売新聞)
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