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鳥取市庁舎の移転新築計画をめぐる住民投票の条例案が市議会で検討されている。全国的には
住民投票で在住外国人が1票を投じる事例も増えているが、今回の住民投票を巡っては、外国人への
投票権付与が話し合われたことはほとんどない。住民投票を機に、改めて外国人の参政権問題を
考えてみた。
◆自治条例 排除規定なし
鳥取市の市民課によると、10月末現在で市内に居住する外国人は1318人。うち永住者
(特別永住を含む)は514人に上る。こうした外国人に投票権を与えるかどうか、市議会での
議論は低調だ。
その理由について、市議の意見は様々だ。会派「新」の上杉栄一市議は「そもそも、市庁舎の
位置を決めることを住民投票にゆだねることはなじまない。そういう例外的な住民投票で、今後の
前例になってしまう」。一方、外国人の参政権に積極的な公明党の田村繁已市議も「当初は、来年2月に
住民投票を行うという想定だった。外国人への投票権付与を議論する時間が短すぎた」と話す。
住民投票条例検討会で座長を務める中西照典議長は「全会派が見直しに合意すれば拒まないが、
座長として見直す考えはない」と話し、今後も議論される見込みは低い。
しかし、鳥取市の自治基本条例では、市民を「市内に在住する人、市内で働き、若しくは学ぶ人
又は市内において事業若しくは活動を行う団体」と規定し、「まちづくりに参画し、協働すること」
は「市民の権利」「市民の責務」と定める。条文を見る限り、外国籍を理由に住民投票での投票権を
与えないという根拠は見あたらない。
市議会の姿勢に疑問を感じる市民有志は今月5日、1033人分の署名を添え、外国人にも
投票権を付与するよう求める要望書を中西議長宛てに提出している。
(>>2-に続く)
▽朝日新聞
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