11/12/14 19:36:00.88 ySNdvB+n0
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古物営業法の対象となる古物とは下記を扱う場合「だけ」。
(古物の区分)
第2条 法第5条第1項第3号 の国家公安委員会規則で定める区分は、次のとおりとする。
(1) 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
(2) 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
(3) 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
(4) 自動車(その部分品を含む。)
(5) 自動2輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
(6) 自転車類(その部分品を含む。)
(7) 写真機類(写真機、光学器等)
(8) 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
(9) 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
(10) 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
(11) 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
(12) 書籍
(13) 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに 古物営業法施行令(平成7年政令第326号) 第1条 各号に規定する証票その他の物をいう。)
貴金属として扱わず、金券ではないという建前なんだ。
警察様はこの辺の抜かりはないですよ。