11/12/12 17:52:06.03 pcCowqok0
(答)
>東国原は平成19年秋より今まで4~5回このふぐ店を訪店しております。
>そのうち一回はスッポン料理でした。
宮崎県知事在任中に消費者庁次長から
「フグ加工品等の表示について」通知を受け取っています。
この通知の中に昭和58年度の厚生省からの通知「フグの衛生確保について」
がありますが、これを読んで内容を把握理解してなければ
この消費者庁次長からの通知は理解できないので
知らなかったと言えば職務怠慢と言う事になります。
>最初の訪店の時、「あん肝(ポン酢)ありますか」と聞いたところ、
>「あん肝(ポン酢)はないが、ふぐ肝ポン酢はあります」と応待され、
>「大丈夫ですか」と聞いたところ、「大丈夫ですよ」と言われたので、
>「ではそれでお願いします」と注文し、
> それ以降この店では肝ポン酢を食しております。
大丈夫かどうか聞いた上で注文したと言うことは少なからず
危険(犯罪)行為の疑いを持っているにも関わらず、
犯罪行為を容認黙認したのではないでしょうか?
>ご承知のように九州の宮崎・大分等には毒性のないふぐの肝が提供されることが多々あります。
>従って東国原としては、この店でも毒性のない可食性の「肝ポン酢」と認識し、
>一貫して今日に至っていたわけです。
>従って本件当日もいつものようにごく普通に「肝ポン酢」と注文したわけです。
違法行為が宮崎、大分で行われているからと言って
東京でも違法行為が許されるわけではありません。
しかも、常連として何度も注文していたようですね。