【社会】「傘さし運転や携帯やイヤホンなどの使用は5万円以下の罰金」 意外と知らない自転車“罰則”…最悪マナーを解消せよ!at NEWSPLUS
【社会】「傘さし運転や携帯やイヤホンなどの使用は5万円以下の罰金」 意外と知らない自転車“罰則”…最悪マナーを解消せよ! - 暇つぶし2ch1:ゴッドファッカーφ ★
11/12/11 00:59:52.99 0
自転車の暴走や歩行者との接触事故が相次いでいる。警察庁は、すでに自転車の車道走行を
軸とする交通対策を全国の警察本部に通達。交通事故が急増する年末を迎えて、各県警の
取り締まりも本格化してきた。本来、自転車は自動車の仲間の「軽車両」で、車道通行が原則。
だが、ルール違反となる歩道走行はいまだに横行し、飲酒運転には厳罰が科せられる。突然、
警察官から“違反キップ”を切られないために、自転車の本来の走行ルールを改めて確認したい。

「歩道と車道の区別がある道路では、自転車は車道通行が道交法上の原則です。自転車用の
車線がない道路では車道の左端を走ります。例外的に、13歳未満の子供と70歳以上の高齢者、
自転車通行可の標識がある歩道や、やむを得ない場合は歩道の通行が認められますが、
歩行者の通行を妨げない速度と方法で通行する義務が生じます」

こう解説するのは、道交法に詳しい自動車ライターの外川信太郎氏。やむを得ず歩道を通る場合も、
理由なくベルを鳴らして歩行者の通行を妨げれば2万円以下の罰金となる。

意外と知られていない罰則は、別表の通りで、傘さし運転や携帯やイヤホンなどの使用、
夜間無灯火は5万円以下の罰金が科せられる。さらに、酒気帯び運転にいたっては5年以下の
懲役か100万円以下の罰金という厳罰が下される。

これまであいまいだった「自転車=軽車両」の原則を警察庁が厳格化した今秋以降、違反自転車の
取り締まりは各地で本格化。横浜市の神奈川県警加賀町署では「白チャリパトロール隊」を結成し、
通勤自転車が多くなる夕方の時間帯に自転車で巡回、摘発も含む指導を強化するなど、全国の
主要都市で自転車への監視が強化されている。

>>2-10につづく)

▼ZAKZAK [2011.12.10]
URLリンク(www.zakzak.co.jp)
▽写真=自転車の通行に関する主な罰則
URLリンク(www.zakzak.co.jp)


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