11/12/08 03:17:42.81 VEhBjuYP0
>>11
文字通りとれば、合法ではないことを認識していた、グレーであることを認識していたとも言い換えられる。
それは違法性の意識の可能性があるとも言い換えられるのだが、刑法上の故意犯が成立するためには、通説的には
違法性の意識は必ずしも必要でなく、違法性の意識の可能性があれば足りると解されている(制限故意説)。
つまり、結局故意犯成立でアウト。
仮に制限故意説を取らないとしても、判例の主流は違法性の意識不要説に近いので、余計アウト確実になるだけ。