11/12/07 14:16:57.42 3RaayCLQ0
教育委員とは
第4条
(教育)委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、
人格が高潔で、教育、学術及び文化(以下単に「教育」という。)に関し識見を有するもののうちから、
地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。
※任期は4年
なんだ橋下が選任した委員を議会に承認させて、
ここで問題になってる教育目標をその委員に立ててもらえばいいだけじゃん。
それなら何も問題ないでしょ?
議会が反対したら委員会が不在になるだけ。
そうしたくなかったら議会が折れるだろう。