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大阪府教育基本条例案
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前文
大阪府における教育行政は、選挙を通じて民意を代表する議会及び首長と、教育委員会及び同委員会の管理下におかれる学校組織(学校教職員を含む)が、
法令に従ってともに役割を担い、協力し、補完し合うことによって初めて理想的に実現されうるものである。
教育行政からあまりに政治が遠ざけられ、教育に民意が十分に反映されてこなかった結果生じた不均衡な役割分担を改善し、
政治が適切に教育行政における役割を果たし、民の力が確実に教育行政に及ばなければならない。
教育の政治的中立性や教育委員会の独立性という概念は、従来、教育行政に政治は一切関与できないかのように認識され、その結果、教員組織と教育行政は聖域扱いされがちであった。
しかし、教育の政治的中立性とは、本来、教育基本法第14 条に規定されているとおり、
「特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育」などを行ってはならないとの趣旨であって、教員組織と教育行政に政治が関与できない、すなわち住民が一切の影響力を行使できないということではない。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律では、第23条及び第24条において、教育委員会と地方公共団体の長の職務権限の分担を規定し、
教育委員会に広範な職務権限を与えている一方、第25条においては、教育委員会及び地方公共団体の長は、事務の管理・執行に当たって、「条例」に基づかなければならない旨を定めている。
すなわち、議会が条例制定を通じて、教育行政に関与し、民意を反映することは、禁じられているどころか、法律上も明らかに予定されているのである。
(続)