11/12/06 23:22:40.08 YLPuCBr50
>>163 続きです
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●2010年10月18日大分地方裁判所
「外国人には生活保護法の適用はない。永住外国人も同様」「外国人の生存権保障の責任は第1次的には
その者の属する国家が負うべきだ」との判決がでて大分市勝訴。
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●2011年11月15日福岡高裁
「永住外国人は生活保護の対象」と大分市逆転敗訴
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●外国籍の生活保護めぐる裁判・大分市が上告
大分市は厚生労働省などと協議した結果、控訴審判決を不服として上告の申し立てを行いました。
厚生労働省は「生活保護法の対象は日本国民に限られている、法の解釈の中で外国籍の適用は認められない」とコメント。
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●最後の戦いは最高裁判所へ
頑張れ大分市!!というか、厚生労働省、そんなコメントするなら『社発第382号厚生省社会局長通知』を取り消す通知を出せばいいだけなのでは??