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警察庁生活安全局保安課は12月5日、パチンコやパチスロ実機に連動する
モバイルサービスのうち、遊技をした遊技客限定でウェブサイトから
デジタルコンテンツなどを無料提供するサービスについて、今後開発する
遊技機にそのサービス提供にかかわる機能を搭載しないよう関係方面に
指導するとともに、同機能を搭載した既設の遊技機に対して、サービス提供に
連動するウェブサイトの内容を速やかに修正するよう通知した。
具体的には遊技をした遊技客に限定したデジタルコンテンツなどの財物等の提供や、
この財物等の提供を受けるための抽選への参加機能、さらにこれらサービスを
累積数に応じて提供するポイント等の付与が指摘されている。
パチンコ賞品以外のこれらサービスをパチンコホールが直接提供する行為は
著しく射幸心をそそるおそれがあるとしてこれまでも指導対象となっていた。
しかし今回はその範囲をホール以外の第三者が提供する場合にも拡大するもので、
今後は、第三者であっても遊技をした遊技客に対するパチンコ賞品以外の財物等の提供や、
これに関連する抽選、ポイント付与については事実上禁止されることになった。
ただし遊技をした遊技客以外の一般にも無料かつ平等に提供される場合はその適用は除外される。
ここ数年来、モバイル端末との連動機能を持った遊技機がメーカー各社から
積極的に提案されてきたが、今回の指導によって、この流れが一挙に
弱まる可能性が出てきた。
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