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盗聴行為に付随する犯罪
盗聴行為に付随して以下の行為を行った場合は違法行為となる。
・断りなく他者の住居施設への侵入した場合(住居侵入罪)
・有線通信の盗聴をした場合(電気通信事業法違反、有線電気通信法違反)
・特定の相手方への無線通信を傍受し、知りえた事実を他者に漏らしたり、
窃用した場合(電波法違反)
・盗聴の対象に対する付きまとい行為を行った場合(ストーカー規制法違反)
・盗聴した情報を元に嫌がらせをした場合(名誉毀損罪、脅迫罪)
・他者からの電気供給(盗電)による盗聴器機能の持続(窃盗罪)
・盗聴器が使用する無線送信電波が、その周波数の使用を禁止されている場合、
あるいは制限を超えた電波出力を発生するもの(電波法違反)