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東京電力福島第1原発事故で放射能に汚染された廃棄物について、環境省は2日、1キロ当たり
10万ベクレル以上の非常に高い濃度の汚染廃棄物は、外周に仕切りを設けた遮断型の処分場に
最終的に埋め立て処分する基準をまとめた。同日開かれた有識者による災害廃棄物安全評価検討
会で報告した。
10万ベクレル以上の汚染物は福島県内にしかないとみられ、同県内に設ける中間貯蔵施設に
保管したあと、30年以内に県外の最終処分場に移動させる。
処分場は鉄筋コンクリートで厚さ35センチ以上で仕切られ、埋め立て容量は250立方メートル以内が
基準。10万ベクレルより低い場合はセメントで固めた管理型処分場とする。
産経msnニュース 2011.12.2 22:25
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