11/12/02 23:16:20.24 b4gN4YqB0
今回の免許取り消し処分は、ふぐ料理の一部として、販売が禁じられているとらふぐの肝臓を客に提供し、 食中毒を発生させた。
ことは、免許取り消しは、ならなく、謹慎で済むが、
当該ふぐ調理師は、有毒部位を施錠できる容器等に保管しておらず、有毒部位の処分の際は、店の前のゴミ容器に一般ゴミと一緒に廃棄していた。
このことは、東京都ふぐの取扱い規制条例第11条第1項第1号、第5号及び第6号の規定に違反する。
猛毒を、ゴミと一緒に出した事で、法律違反を犯した事です。