11/12/06 19:23:10.24 qp3mz2OU0
草厨たちの主張によると日本の大麻厳罰はGHQに押し付けられた不当な重罰悪法だから。
罰金刑くらいの軽犯罪にしろとのことですが。
その大麻取締法の改正の歴史を辿って検証した人はどれだけいるのでしょうか?
GHQのメモランダムにより、大麻取締法が成立した当初、その刑罰は懲役か罰金刑の選択制となっており。当然、罰金よりも懲役を選択する受刑者はいないわけで。
欧米などでは大麻犯罪者に他の麻薬犯罪同様に懲役を与えるのが一般化していた当時。
草厨たちの主張する軽犯罪が実現されていた、最先端国であったわけですが、何か?