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福岡県弁護士会(吉村敏幸会長)は22日、同会所属の稲尾吉茂弁護士(46)が、少なくとも
依頼者約30人からの預かり金約2500万円を着服した疑いがあると発表した。同会は調査を進め、
懲戒処分する方針。稲尾弁護士は19日に福岡地検に出頭し、任意で取り調べを受けているという。
県弁護士会によると、稲尾弁護士は2007-09年、債務者が貸金業者に返済するために預けた
金や、貸金業者から返還された過払い利息などを着服した疑いがある。同会の調査に対し「生活費や
事務所経費に使った」と認めているという。
同会の窓口には06年以降、稲尾弁護士について「連絡が取れない」「依頼して債務を返還した
はずなのに、貸金業者から提訴された」などの相談が寄せられたため、同会は7月から調査していた。
同会では、死亡した男性の相続財産管理人になっていた男性弁護士(63)が3月、預かっていた
遺産1945万円を着服したとして、業務上横領容疑で福岡地検に逮捕、起訴され有罪判決が確定し、
弁護士資格を剥奪されている。
この日午前、会見した吉村会長は「再発防止に取り組んでいた中でこのような事態になり申し訳ない。
被害者へ弁償させるよう努力しているので、現時点では刑事告発は検討していない」と話した。
ソース 西日本新聞 2011年11月22日
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