【マスコミ】 NHK、「テレビあるけどNHK見てない」などと受信契約を結ばない一般家庭を提訴★9at NEWSPLUS
【マスコミ】 NHK、「テレビあるけどNHK見てない」などと受信契約を結ばない一般家庭を提訴★9 - 暇つぶし2ch637:名無しさん@12周年
11/11/20 09:21:19.23 XtyFGPBw0
平成12年6月14日におこなわれた<特殊法人情報公開検討委員会第26回会議>

○  公営競技関係法人の場合、「賭博行為は刑法上禁止されているが、それを特に阻却した上で実施している公営競技により得た収益金を配分するために設けられた法人」と書いてある。
NHKについては、受信契約強制を伴う、受信者からの受信料収入により賄われている法人であり、このような受信者とNHKとの関係は、税金を除けば、私人と政府との間で本来は認められるべき
ものではないにもかかわらず、例外的に法律によりそういう受信契約強制による収入が確保されている。極論だが、NHKは、公営競技関係法人と同様、本来は違法性があるものを国が特別に
認めているということにはならないのか。
→  受信契約強制は、本来、違法なものを法律で違法性を阻却したものというわけではない。本来、契約は自由だが、それだと、全国あまねく豊かな良質な番組を提供することが困難
であることから、NHKの放送を受信する機能を備えた受信機を設置した者はNHKと受信契約を結ばなければならないという規定である。あえて契約努力で契約を結びなさいとしており、受信設備を
設置すれば、自動的に直ちに債権債務関係が発生するということではないので、非常に民的なやり方である。しかも、契約を結ばなかった者に対しては、法制度上、違約金も何もない。そういう立法者
の考え方を見ると、NHKは、政府の一部として国営放送をやらせる趣旨ではないというニュアンスで書いてある。

URLリンク(warp.ndl.go.jp)

政府が、NHKを含む独立行政法人への情報公開に関する法的整備について、提言するた
めの会議で、上記の議事が残っている。
国の見解としては、努力義務ということ。
つまり、放送法が憲法違反かと言われれば、違反ではない。さらに
努力気味をきちんと解釈すれば、裁判所が、契約の締結を命じることは無いと思う。




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