11/11/20 00:30:18.75 7KOACYvm0
>>102>>109
裁判によって意思の擬制が働くので、一応のつじつまは合わせられる。
原告がどう主張してくるかわからないけど、ストレートに放送法に基づいて契約を求めてくる場合に違憲立法を主張するには、大雑把に見れば財産権の侵害なので憲法29条1項を主張すればいいのか。
ただし穴があって、2項によって公共の福祉に適合する(合憲)と判断される可能性はある。
言い換えれば、別に公共の福祉に適合しないよという判断を下せば違憲ということになる。
詳しい中身は俺では判断できないので詳しい人に聞いてくれ。