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淫行に関する注目の判決
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「恋愛」と「淫行」の境目はどこにあるのか。
(1)一定期間付き合いがあり、双方に恋愛感情が生じ人格的交流があった
(2)少女は、妻子ある男性と承知しながら、合意の上で性行為に至った
少女は警察の調べに、「一緒にいて波長が合う」。男性に電話をして「母に連れられて被害届を出したが、
私の方から出すつもりはなかった」と話していたとの事実も、判決で認定された。
検察側は「上司の立場を利用して関係を迫った」とも主張したが、判決は、互いに恋愛感情を抱いていたと
認定して検察側の主張を退けた。
民法では、女子は親権者の同意があれば16歳から結婚できる。そのことも考慮しなければならない、
と判決は説いた。
近年の結婚観や男女交際観の多様化を挙げ、「『結婚を前提としない』ことだけを取り上げて真摯(しんし)
な交際でないと断じることは難しい」とも指摘している。
法曹関係者によると、条例違反(淫行)罪での無罪は極めて異例。「妻子持ちなら淫行に問える」という
捜査現場の常識を覆す判決に、検察側は控訴すべきか検討を続けている。