11/11/17 23:02:10.28 0
(>>1の続き)
百歩譲って領収書を紛失したとしても、総務省は「政治資金規正法は11条で領収書の徴収義務を課しています。
仮に領収書を紛失しても支出先に再発行していただく必要があります。領収書を自分で書くことは想定して
いません」(政治資金課)と言う。政治資金規正法ウンヌンの前に、もし、領収書を偽造していれば、刑法の
私文書偽造にあたり、れっきとした犯罪行為である。
領収書作成の経緯について前原事務所に見解を求めたが、「誰が担当しているのか分からない。とりあえず
ファクスで質間を下さい」と応じたきり、なしのつぶて。締め切り時間までに回答は来なかった。
前原には二度と「政治とカネ」の問題に口出しする資格はない。
-おわり-