11/11/17 18:41:47.81 EqXRxtqU0
しかし、裁判官買収済みとしても、どうやってNHKの勝訴にするんだろう。
・被告はNHKと契約の義務があると判決しても、契約義務の条項に罰則はない。
だから何も罰を課すことはできない。
・契約してしないのだから、「受信料の不払い」は発生しない。
だから損害賠償も不可能。
ということは最大限で、「被告はNHKと契約しなさい」という判決を出して
しかし被告があくまで契約を拒んだら何もできないのではないか。
「強制契約の執行」なんて聞いたこともないし。