11/11/15 18:34:30.00 AhRq1QBm0
>>946
あれ「外国人にも受給権があり、保護が必要な状態にあった」としているのは原告側女性の主張であって
裁判所は「難民条約の批准や外国人に対する生活保護の準用を永住外国人に限定した指示(1990年)により、国は一定範囲の外国人も法的保護の対象とした」
と言うに留めてない?
最後の女性は生活保護が必要な状態だったと認めた。ってのは個別具体的事案に勘案してのことだろうし。
裁判所が全面的に外国人の受給権を認めたわけじゃないように思えるけど、
実際に判決文を見てみないとやはりわからないね