11/11/16 14:58:30.19 s5238swA0
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個人の確定申告は、通常は証明する帳票がないと経費として認められません。
また、勝ち馬投票権で経費がその馬券の購入権の「直接要した費用」のみだとすれば、
パチンコに負けた額が全額経費とは通常が考えられません。
また、パチンコ屋が仮に領収書を出し、負けた額を全額経費申告でき、源泉された税が全額還付されるとしても、
確定申告まで最大1年かかります。
換金毎に支払い額の20%の源泉徴収すれば、トータル勝とうが負けようが、数日で、基本的に0になります。
なぜならお客は、通常は勝った分を換金して、そのお金をパチンコに注ぎ込んでいるからです。
また、パチンコ屋が領収書を出すということになれば、パチンコ屋は脱税がしずらくなることを意味します。
10円のウマイ棒でもレシートがつく現在で、毎日何万円も使うパチンコが、全然証明書がない現状では、脱税なんかやり放題なのです。