11/11/14 16:21:32.81 0
>>1の続き
損害金には占拠期間の賃料相当額だけでなく、年5%の延滞金が加算される。
本誌試算では延滞金は47年分で約20億円に上る。賃料を合計して約36億円を自民党は支払わなければならない計算だ。
請求期間は、民法(724条)の規定で「20年間」とされている。
しかし道義的に考えれば「時効分は払わない」との主張は許されないだろう。
本誌は今年9月30日号で、自民党の財務資料をもとに、前回総選挙時の借入金100億円を抱えているのに、
昨年末の時点で繰越金は7億円しかなく、債務超過状態にあることを報じた。
そこに36億円の請求書を突きつけられたら、いよいよ破産である。
以上