11/11/14 11:32:02.24 jEEm05B5O
実際の仲裁事例を調べれば基準は明確で中立的な判断が下されています。
無茶苦茶な判断が為された事例はなく、米国寄りなどという事実は存在しません。
Pope&Talbo事件、Methanex事件、UPS事件では米国企業の訴えを退けています。
国内企業と外国企業に扱いの間に差が生じない場合はNAFTAでも訴えは通りません。
NAFTAではISD条項が濫用された事例がありますが、
問題となっているのは内国民待遇の条文の解釈であってISD条項ではありません。
NAFTAの内国民待遇の条文では国内産業を保護する意図や規制の合理的理由は問わなくて良い
と解釈出来たから濫用されたのであって、ISD条項に問題があったわけではないのです。
日本がこれまで締結したEPA(10)とIIA(15)には1つを除いて全てISD条項が含まれています。
これは韓国も同様です。
しかし、これまで日本や韓国の協定でISD条項が大きな問題になったことはありません。
これまで日本が訴えられた件数は0件です。
このことからも、NAFTAの条文に問題があってもISD条項には問題がないことが分かります。
そして、NAFTAの濫用事例とされるS.D.Meyers事件でさえ、
国内企業と外国企業の扱いに差があったかどうかを検証しています。
外国投資家が訴えれば何でも通るわけではありません。