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大阪弁護士会、会報に差別的病名表記の広告を掲載
「見逃したまま掲載」と翌月号で謝罪記事
大阪弁護士会が今年9月の会報で、ハンセン病を差別的表現である「らい病」と表記した広
告を載せたのは不適切だったとして、翌10月号に謝罪記事を掲載したことがわかった。同弁
護士会は人権問題にも取り組んでいるだけに「確認が甘く、恥ずかしい限りだ」としている。
問題の広告は、大阪府や兵庫県の弁護士などが参加する実行委員会が主催し、先月、同府や
神戸市で計5日間公演したミュージカルの告知。ハンセン病治療に携わる医師が主人公で、そ
の紹介を、「らい病治療のためアフガニスタンに赴いた」と表現していた。
同弁護士会報は会内の広報委員会の弁護士らが編集し、月1回発行。会員(約3700人)
や全国の弁護士会、大阪府内の裁判所などに約4500部配布している。同弁護士会によると、
8月下旬にミュージカルの実行委から依頼があり、9月号(9月26日発行)に広告を掲載。
しかし10月初旬、ハンセン病に詳しい同弁護士会の弁護士が、「不適切な表現だ」と指摘し
たという。
このため10月号では「見逃したまま掲載したことを陳謝する」などとした謝罪文に加え、
ハンセン病について「1996年にらい予防法が廃止されるまで国家主導で誤った強制隔離政
策が展開された」とし、「差別の歴史の中で『らい病』という名称に『おそろしい伝染病であ
る』という誤ったイメージが染み付いたことを考えれば、決して安易に用いてはならない表現
と考えている」と説明した。
「らい病」の表記については厚生労働省も96年、「偏見や不快感、忌まわしい過去を連想
させる」として、自治体に使わないよう配慮を求める通知を出している。
同弁護士会で人権問題を担当する崔勝(チエスン)・副会長は、「実行委に多くの弁護士が
おり、『大丈夫だろう』と確認が甘くなったようだ。このようなことが二度と起きないようにしたい」としている。
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