【速報】 18歳未満の場合は「着エロ」も児童ポルノと判断、アクセス遮断の対象に 11月1日から実施at NEWS
【速報】 18歳未満の場合は「着エロ」も児童ポルノと判断、アクセス遮断の対象に 11月1日から実施 - 暇つぶし2ch1:名無しさん@涙目です。(独)
11/11/17 16:54:31.26 lBmqH2YB0 BE:1049593853-PLT(12000) ポイント特典
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ブロッキング対象のURL、“3号ポルノ”の扱い変更で170件に増加

ウェブ上の児童ポルノ画像(動画を含む)の閲覧をISPが強制的に遮断する“ブロッキング”が、
日本において大手ISPなどで4月に導入されてから半年あまり。

ブロッキング対象としてアドレスリストに掲載したURLの件数は、11月1日付で170件に増加した。
ICSAによると、11月1日付の増加の理由は、ウェブ上の児童ポルノが増加したり、
警察庁側からの受領件数が増加したためではなく、判断基準を“緩和”したためだという。

DNSブロッキングの適用が許容される「著しい権利侵害」に当たるかどうかの判断が難しいとして判定を保留していた、
いわゆる“3号ポルノ”について、児童の権利を著しく侵害するものなどを対象にリストに含めるよう運用を変更したとしている。

3号ポルノとは、児童ポルノ禁止法第2条第3項第3号にある
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」のこと。

URLリンク(internet.watch.impress.co.jp.co-jp.in)


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