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危険水位を超えた「慰安婦」対日諜略
今年8月30日、韓国の憲法裁判所が「韓国政府が日本に対して元慰安婦の賠償請求のための
外交交渉をしないことは憲法違反だ」とする判決を下し、それに基づき、韓国外交通商部は9月15日、
在韓日本大使館の兼原信克総括公使を呼び、この問題に関する二国間協議を公式に提案した。
しかし1965年の協定で解決している。1965年、日韓両国が国交を正常化した際、
韓国は日本から無償3億ドル、有償2億ドルの資金を受け取った。
そのとき両国が締結した「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する協定」第2条の
1項で〈両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む)の財産、権利及び利益並びに両締約国及び
その国民の間の請求権に関する問題が、1951年9月8日にサンフランシスコ市で署名された日本国との
平和条約第4条(a)に規定されるものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する〉とされている。
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