13/01/03 21:01:47.30 /++574zG0
>>730
あの記事では朝礼するとかって話もあったからな。
始業時刻以降に朝礼をするなら構わないが、始業時刻以前に参加義務のある朝礼を実施するとなると
朝礼の時間も勤務時間に含まれるから早出手当が発生し得るってことになる。
もし、橋下が「民間では当たり前」って根拠で始業時刻以前に朝礼をやったら、労基署の指導対象に
なるわな。確か裁判で「朝礼はもちろん、作業着・制服に着替える義務がある場合には更衣時間ですら
勤務時間になる」って判例があったはず。