12/02/19 05:08:36.10 mFOutt+s0
>>731
そもそも地方公務員法36にあるとおり、
地方公務員の政治活動・選挙運動として
地方公務員当人の勤務する自治体の区域内で禁止されているのは
投票勧誘、署名・寄付募集、などに限られる。
大阪市は政令指定都市なので、大阪市××区役所勤務の場合は
××区の区域外に出れば自由。
投票勧誘とは、「橋下候補に投票しましょう」という発言や呼びかけ。
そうではなく、「橋下候補はよくやっていますね」「橋下候補を応援しましょう」
という程度であれば、何の問題も無い。
法律や条例に書かれていないことを判例で禁止するわけにはいかない。