12/02/12 14:38:57.44 O5GPo2gw0
>>481
それは普通に支配介入で不当労働行為として違法認定されますからね、
念のため。
最判平7・9・8は、
早急に三六協定を結んで残業を再開させる必要に迫られて
やむなく社員に実名記名のもと労働組合加入の有無を質問したのが
結果的に違法ではないとされたものなので。
理由も無しに社員全員に労働組合加入・非加入を尋ねる行為が
無条件全面的に合法とされたものではありません。
まあ、まともな会社経営者ならこんなところよりも
ちゃんと会社顧問弁護士に労働法制について質問しているでしょうけど。