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小金井無双
151 :名無しさん@12周年:2011/11/02(水) 16:21:32.91 ID:PfzDBB9B0
小金井市民、こんなのばかりか?
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小金井市民は、都民でもあり国民でもある。
憲法第25条に基づく公衆衛生権を有する権利の主体である。
廃掃法上は一廃(家庭ごみ)の処理は市の責任だが、
都も国も人権を保障しなければならない。
市長や市議を選んだと云う訳の判らない自己責任論によって、
憲法上の権利が制約されるいわれはない。