11/06/11 00:58:44.36
・共著本の場合最後に亡くなった人から50年が保護期間。
・翻訳本については翻訳者が亡くなってから50年が保護期間。
・洋書についてはその著者が亡くなってから
1.日本より保護期間が長い場合は50年
2.日本より保護期間が短い場合はその年数
が保護期間。ただし、インターネット等で公開してもよいかは不明。
・1970年12月31日以前の出版物で、原著刊行後10年 (該当する場合には+戦時加算)
以内に翻訳出版されていないものは翻訳権をとる必要がない。ただし、挿絵は別。
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