13/01/05 23:13:16.84
>310
明治安田生命・損保の不法行為のスレ主さんと同じ業務を経験したことがあるものです。
明治安田損保の主張である
①契約規定の修正もれ
②当会社の定める方法には、システムの仕様が含まれる
という部分は、訴訟となった場合にかなり危うい主張でしょう。
まず①の契約規定の記載もれですが、次の部分が不可解です。
・当会社の定める方法は、契約規定に定めるのが慣例
・その契約規定は、システム仕様の作成のためにシステム部門が使用する冊子
・複数回にわたるチェックを行うため、冊子と仕様が異なるものになることは、通常、ありえない。
・当月の異動月であっても、未経過保険料が発生しない仕様が月割の仕様
・翌月に異動月を修正するのは、当月に未経過保険料が発生する日割の仕様であり、
明治安田の主張とシステムの仕様に矛盾があるという主張は正しい。
・契約者・被保険者に不利な改定を無断で行うことはありえない。
などです。
これはかなり深刻な問題です。
団体通報されているということは、発覚すると個社だけの問題じゃなくなると思いますよ。
中枢業務を行っていた方が通報するには、かなりの事情があったんでしょうね