12/02/18 00:04:50.84
>>320
日本には民間防衛組織がいかにも少ないようにみせているが、実際はもっとあるある。
これが結局一部の人間の特権になっている側面がある。
ボランティアなどで誰でも入れるようなことを言っていても、その存在を知らされなければ入ることはできないだろう。
事実上の紹介や特に会社や公的機関関などが社の指令で全体でのボランティア活動となれば、特権化するだろう。
家族会などまで含めた協力となればどうなるだろうか。
このパターンでの>>328↑の協力会のような情報収集などで
「不審者」などの情報報告となれば、会員でない人間が挙げられていくのは当然だろう。
知らされていない、会員でない人間が孤立、差別化されていくのは明白。
<民間防衛>
URLリンク(ja.wikipedia.org)
民防組織 [編集]
民間防衛は民間人による防衛の一手段であるが、個人の能力ではその活動に限界がある。そのために民間防衛組織(民防組織)を国民的に
組織化する必要性がある。つまり個人、家族、職業集団などにを構成単位としてその指揮系統が整備され、その上層部は市町村、地方、州、
最終的には政府に繋がっていなければならない。民防組織は、その最高意思決定がアメリカ合衆国や旧ソ連などのように国防省によって行
われている形態と、カナダやスイスのように一般的な行政省によって行われている形態がある。民防組織は、その組織体制においては計画
指導機関、幹部教育機関、訓練機関、実働部隊が組織・編成されている。
日本における民間防衛 [編集]
戦後の日本においては国民保護の名で呼ばれる。2004年、有事法制の第二段として、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に
関する法律(国民保護法)をはじめとする関連法が成立し、さらに同日ジュネーヴ諸条約の追加議定書も採択を認可する決議がなされた
ことで、武力攻撃事態において自衛隊は在日米軍とともに侵略軍からの防除に努め、内閣総理大臣の総合調整権の下、地方自治体を中核
とする警察・消防による国民の保護実務のあり方などが定められた。とりわけ、この国民保護法では国民の協力を求め消防団や水防団、
町内会や自治会をはじめとした自主防災組織の活躍が期待されている。近年はこれらの組織を民間防衛組織として改編・強化すべきだと
いう意見も一部あるが、憲法や各種法令に触れる可能性もあり(日本国憲法第9条に基づき戦争を放棄しているので、戦争することを前提
とした法規の制定は違憲立法であるとの解釈)、国民的同意も乏しいため実現の目処は立っていない。
このような日本の実情に適応する民間防衛の試みの一つとして、日本財団によって「海守」の活動が行われている。