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創価学会って何がだめなの? - 暇つぶし2ch917:ななしのいるせいかつ
13/10/19 04:46:05.67
<政教分離>
創価学会と公明党は、日本国憲法第20条の政教分離原則に違反しているという一部の人々の批判があるが、
公明党が野党時代の1999年(平成11年)7月に国の行政機関である
内閣法制局の大森政輔 内閣法制局長官(当時)は国会(衆議院予算委員会)答弁で

「憲法の政教分離の原則とは、信教の自由の保障を実質的なものとするため、国およびその機関(政府機関)が
国権行使の場面において宗教に介入(圧力)し、または関与することを排除(否定)する趣旨(目的)である。
それを超えて、宗教団体(創価学会)が政治的活動をすることをも
排除(否定)している趣旨(目的)ではない」との政府見解を表明した。

歴代の内閣法制局長官も、創価学会と公明党に関して同様の「憲法違反ではない」との政府見解を表明している。
日本国憲法の第20条が規制対象としているのは、「国家権力=政府」の側です。

つまり、宗教団体である創価学会が公明党という政党を支援(応援)することは、なんら憲法違反になりません。
国家権力(政府)が、ある特定の宗教を擁護したり、国民に強制するようなことを禁止しているのが「政教分離原則」です。
したがって、「創価学会と公明党に関して憲法違反ではないのです。」


<政教分離>
「宗教団体が政治的活動をすることまで排除するという趣旨ではない」大出峻郎(元最高裁判所判事)

「宗教団体と非常に密接な関係にある政党に属する公職の候補者が、その宗教団体の推薦、支持を受けて公職に就任し、国政を担当するに至る場合でも、
その宗教団体と国政を担当する者とは法律的には別個の存在であります。(中略)宗教団体が政治上の権力を行使しているということにはならない」大森政輔(元内閣法制局長官)

「宗教団体又は宗教団体が事実上支配する団体が政治的活動をすることをも排除する趣旨ではない」宮崎礼壹(検察官。元内閣法制局長官)

「宗教団体又は宗教団体が事実上支配する団体が、政治的活動をすることをも排除している趣旨であるとは考えていない」佐藤栄作(元内閣総理大臣)

「政教分離は宗教法人の政治的活動を排除する趣旨でない」麻生太郎(元内閣総理大臣、現財務大臣など)


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