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がん登録法「秘密を漏らした人間は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
厚生労働省 がん登録の法制化について
URLリンク(www.mhlw.go.jp)
引用
(1) 秘密漏示等の罰則
○ ① 全国がん登録の業務に従事する国・独立行政法人国立がん研究センター・都道府県の職員等又は
② これらの機関から当該業務の委託を受けた者等が、当該業務に関して知り得た秘密を漏らしたときは、
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することとすること。
③ 3.ⅱ~ⅴにより全国がん登録から顕名のがん情報の提供を受け、その取扱いに従事する者等が、その業務に関して知り得た秘密を漏らした場合についても同様とすること。
○ ①~③の者が、その取り扱う全国がん登録に係る情報を、自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することとすること。
○ 病院又は診療所内で2.の都道府県への届出の業務に従事する者が、その業務に関して知り得た秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することとすること。
○ 2.で都道府県から報告徴収を受けた病院の管理者が、その報告を拒んだとき等は、20万円以下の罰金に処することとすること。