甲状腺癌・のう胞発生等の情報スレ 16at LIFELINE
甲状腺癌・のう胞発生等の情報スレ 16 - 暇つぶし2ch635:地震雷火事名無し(新疆ウイグル自治区)
13/05/18 16:24:36.04 gXyjQmpi0
>>633
情報公開法

第5条(行政文書の開示義務)
行政機関の長は、開示請求があったときは、個人情報であっても、個人が公務員等、である場合で、情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、
公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分を開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない(1項ハ)。

第7条(公益上の理由による裁量的開示)
不開示情報が記録されている場合でも、公益上特に必要があると認めるときは、開示ができる。(裁量的)

たしかに、ツールとしては使えます。
ただし、個人で公開請求しても行政の違法行為で拒否されることがあるので、
できれば弁護士会や役所の当番弁護士に依頼して、同行したほうがよいかもしれない


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