13/03/11 23:53:18.32 PvFefTtr0
>>35関連の一連のレスは、普及に値する良レスだと思います。
1レスで完結させるため、勝手ながら順番を並び替えたりしたのですが、
こんな感じで↓他所で使わせてもらってよろしいでしょうか。
環境省によると、青森、山梨、長崎の子どもをスクリーニングした対照群調査は
「検査のために行ったので、細胞診はやらん」そうだ。
しかし、B判定となった44人の子どもの細胞診を行うことは、
公衆衛生のプロトコルに属する問題だ。
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B判定(結節5ミリ以上、20ミリ以下ののう胞)は、 すぐに細胞診を受ける必要がある。
これが世界の甲状腺医学会の総意。
【2009 American Thryoid Association Management Guideline】
URLリンク(thyca.org)
勧告A 細胞診が強く勧告されるケース
・放射線被ばくの履歴がある場合←(フクシマの場合)
・エコー画像に5mm以上の結節がある場合←(フクシマ、対照群のB判定)
・前頚静脈リンパ節に異常を認めたすべての病変について
勧告B 細胞診がとくに勧告されるケース
・結節が1cm以上で、微細石灰化を認めた場合
・1cm以上の充実性病変(Solid nodule)がある場合←(フクシマ、対照群のB判定)
・1.5~2cm以上で、エコー画像に疑わしい形状を認めたのう胞・結節混合型
大部分ののう胞は、これに該当する。厳密な意味で、のう胞と言う定義に当てはまるのは、
全体の2%にすぎない←(フクシマ、対照群のB判定)
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この義務に違反するかぎり、インチキ検査と言われても、
国はいい訳できないぞ