13/02/21 09:35:24.31 aG4HgpPp0
>>228
私企業の東京電力を訴える場合の根拠となる法律は、民法の不法行為(724条)になる。
しかし、不法行為による損害賠償請求には時効が二つある。
一つ目の時効は、原発事故が起きた2011年から20年目の「2031年」である(一つ目の時効)。
この間に小児甲状腺ガンになれば、その発症の時点から3年が時効である(二つ目の時効)。
たとえば、2018年に甲状腺ガンになれば、時効はその3年後の2021年。この3年の間に東電を訴えなければ、
賠償請求権は消滅する。
現在1才の子供が18才で甲状腺ガンを発症した場合はどうなるか。
発症年は2032年となる。この場合、一つ目の時効2031年を過ぎているので、
東電に損害賠償する権利も消滅している。泣き寝入りするしかない。
では、民間企業の東電ではなく国を相手取る場合はどうだろうか。
残念ながら、国家賠償請求法4条によって「時効消滅は民法の不法行為法に準ずる」とあるので、
結論は同じになる。
東電と政府は民法と国賠法の時効に守られている
子供が小児甲状腺ガンにかかった親には知っておいて欲しい。
「時効は3年」、早く裁判を行わなければならない。
ちなみに、闘う方法は裁判だけではない。示談、調停、和解など様々な代替的紛争解決手法(ADR)がある。
弁護士に相談して欲しい