13/02/21 06:32:08.57 aG4HgpPp0
>>224
民法の場合709条の一般不法行為または共同不法行為にあたるけど、バカ工作員に損害賠償を求めるのは難しい。
不法行為の要件は、「故意または過失があること」、「行為に違法性があること」、「損害が発生したこと」、「因果関係があること」。
故意、過失は立証できる。仰るとおり、注意義務違反、結果回避義務違反が存在するから。
しかし、それ以外の立証は難しい(立証責任は訴える側にある)。
バカ工作員については刑法の「危険犯」に該当するが、危険犯で裁ける範囲は限られている(刑法の多くは侵害犯)
ただし、コピペにあるように傷害致死罪や殺人罪について「ほう助罪」を適用することは出来る。
しかしこの場合、「主犯」の有罪が前提となるので、山下俊一などを裁くことが先決になる
バカ工作員どもは、徹底的に卑しめ、忌避し、呪い殺すしかない
「バカ工作員どもに隕石が落っこちますよーに、ナーム」